はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、あとで健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
同一の疾患で、病院と並行してはり・きゅうで施術を受けた場合は、医科(病院)のみ保険給付の対象となります。
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき
必要書類 | 療養費申請書(はり・きゅう用) |
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療養費申請書(あんま・マッサージ用) | |
【添付書類】
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提出期限 | 対象となる療養を受けた日の翌日から2年以内 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 |