はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、あとで健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
同一の疾患で、病院と並行してはり・きゅうで施術を受けた場合は、医科(病院)のみ保険給付の対象となります。
健康保険でかかる場合には一定の条件があります
以下の要件①、要件②の両方を満たしたとき、健康保険が使えます。
要件① 対象となる傷病である
対象となる傷病が以下の傷病名に限られています。はり・きゅうの場合 |
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あんま・マッサージの場合 |
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要件② 医師の同意があること
初回申請時には医師の同意書を添付してください。
- 施術を受けてから6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を経過した時点で、さらに施術を受ける場合、医師の診察を受けたうえで交付された同意書(文書)を療養費支給申請書に添付する必要があります。
- 6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者の連携が図られるよう、新たな取扱として、施術者は「施術報告書」を医師への提出用に交付することがあります。その場合は、施術報告書の写しを療養費支給申請書に添付してください。
施術費用はいったん全額自己負担となります(償還払い)
「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」または「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」に必要書類を添えて、当健保組合に申請してください。
- ※療養費支給申請書とは? →施術を受けた方が治療費の健保負担分を請求し、支払いを受けるために必要な書類です。詳しくは手続きのページを参照してください。
はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる場合の注意事項
- 療養費支給申請書は負傷原因、負傷名、日数、金額記載されていますので、間違いないがないか確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。
- 領収書をもらい、金額に間違いがないか確認しましょう。
当健保からお問い合わせをする場合があります
施術内容や負傷原因について郵送または電話で問い合わせをする場合があります。
また、必要に応じて施術同意された医師へ照会する場合もあります。
